当協会は、肢体不自由児の療育と社会参加に関する事業を行い、こども達の福祉の向上に寄与することを目的としております。 当協会の財源の多くは、官公庁や学校、福祉関係事業者等の皆様方に職場単位でご依頼している「友情ハンカチ・友情タオル」の頒布活動による収入、及び「手足の不自由な子どもを育てる運動」の募金のほか、福岡県からの事業費(運営費)補助、療育キャンプや早期訓練事業の福岡県からの委託費、北九州市、福岡市、(社福)日本肢体不自由児協会、(社福)西日本新聞民生事業団、及び(社福)朝日新聞厚生文化事業団からの負担金・助成金等によって支えられていますが、事業推進の上で安定的な財源は乏しく、高校奨学金の拡充が容易ではないなどの問題があります。
つきましては、一人でも多くの皆様のあたたかいご支援をいただきますよう、県民の皆様にご寄付の特段のご協力をお願いいたします。また、企業(法人)様におかれても、肢体不自由児のために活動している当協会の理念にこの機会にご賛同いただき、ぜひとも力強いご支援を賜りますようお願いします。 いただいた貴重な寄附金は、療育思想の普及啓発、肢体不自由高校奨学金の支給、療育キャンプの実施、早期訓練事業や療育講座の実施、肢体不自由児・者の美術展の開催、その他肢体不自由児の福祉増進のための活動経費として、使用させていただきます。
なお、公益財団法人の当協会へのご寄附は、「特定公益増進法人」に対する寄附に該当し、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人のご寄附の場合、所得税において「税額控除」又は「所得控除」の適用があります(注1)(注2)。相続により取得した財産の一部又は全部を寄附していただいた場合、寄附された財産については相続税の課税されません。 ※ 当協会の寄附金等取扱規程(平成26年7月4日制定)の「特別寄附金」に該当します。 ※※ また、お祝いや香典返しにも対応させていただきます。 |
下記申込書(様式)にご記入の上、当協会あてFAX又は郵送してください。 |
お振込みは、①(他行からの振込できます。)又は②(必ず上記寄附申込書を送付願います。)へお願いいたします。
①【郵便局(ゆうちょ銀行)】 *振替口座 01710 ー 2 ー 25305 *名義 公益財団法人福岡県肢体不自由児協会
②【福岡銀行】 ・普通預金口座 528168 ・店番号 213 県庁内支店 ・加入者名 公益財団法人福岡県肢体不自由児協会
なお、誠に勝手ながら、各種クレジットカード決済やコンビニエンスストアでの振込みには未対応であり、銀行振込みのほか、現金書留とご持参に限定させていただます。 また、当協会ご入金を確認次第、領収書を発行します。振込手数料等については、ご寄付者のご負担でよろしくお願いします。 |
当協会創立70周年記念の会へのご寄附のご依頼 |
当協会は、昭和29年12月27日に設立され、県下の手足の不自由な子ども達の福祉の向上に寄与するため、事業の推進に努めてまいり、令和6年で創立70周年を迎えることになりました。 この記念すべき節目の年に当たり、肢体不自由児のより一層の福祉の増進を図り、併せて県民各層の理解を深めるため、「創立70周年記念の会」を開催する運びとなりました。 開催に当たりましては、できるだけ簡素・質素を旨とし、本協会の資金及び行政からの補助金を主な収入とした開催計画を進めているものの、それだけでは、「記念の会」の円滑な運営が困難な状況にあります。 つきましては、出費多端な折から誠に恐縮に存じますが、「記念の会」開催及び本協会の主旨にご賛同いただけましたら、ご支援ご助力を賜りますようお願い申し上げます。 (順不同) ※ 令和6年8月から令和6年12月末日までの間に、「創立70周年記念の会」開催のための費用に充当させていただくため、企業・団体等1口 2万円(何口でも可)、個人1口 2千円(何口でも可)として、寄附金募集をお願いいたします。(当協会の寄附金等取扱規程の「特定寄附金」に該当。)。 |
(注1) 所得税の控除
「税額控除」又は「所得控除」のいずれかを、確定申告の際に、お選びいただくことができます。
ア 税額控除(制度)
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、「所得控除」と比較して減税効果が大きくなります。寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄附金額(※1)− 2,000円)× 40%=所得税控除額(※2)
※1 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
イ 所得控除(制度)
所得控除(制度)は、所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合に減税効果が大きくなります。
(注2) 個人住民税の控除
さらに特定の自治体では、個人住民税(都道府県民税・市町村民税)の控除を受けることができます。
当協会へご寄附された翌年の1月1日のご住所が対象の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄附金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
(寄附金額(※3)− 2,000円)× 住民税控除率(※4)=住民税控除額
※3 控除対象となる寄附金額は、ご寄附された年の総所得金額等の30%が上限となります。
※4 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市町村の指定は6%、双方の指定の合計は10%となります(北九州市、福岡市は個人市町村民税の税率8%で、福岡県の個人県民税の税率が2%の例のように、一部控除率が異なる地域があります。)。さらに、最新の指定にかかる情報は、自治体のホームページをご確認いただくか、直接自治体の税務担当課にお尋ねください。
◎反社会的勢力に対する基本方針 当協会では反社会的存在として認められる個人・法人・団体からの寄附については受け入れず、また、受入後に寄附者が反社会的勢力であることが判明した場合には返還します。 なお、受け入れた寄附金については、上記の場合を除いて返還できませんのでご了承ください。
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〒816-0804
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